在宅医療とは

在宅医療とは、自宅で療養を希望する患者のために、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、ヘルパー、理学療法士、栄養士など様々な職種が連携して24時間対応でケアやサポートにあたる診療のことです。
在宅医療は様々な職種が互いに連携を取り、在宅医療チームとしてケアを提供しています。

医療チーム

在宅医・在宅療養支援診療所(かかりつけ医)
薬剤師・訪問薬剤師(かかりつけ薬局)
訪問歯科医
訪問栄養士 など

介護チーム

訪問看護師
訪問リハビリ(各種療法士)
訪問介護士(ヘルパー)
ケアマネージャー
デイサービスやショートステイ等の施設
福祉用具事業者 など

病院

医師
看護師
退院支援室や地域医療連携室 など

連携調整チーム

地域包括支援センター
保健所・保健師
市町村 など

在宅医療の費用

在宅医療では、大きく分けて医療費、介護サービス費、その他生活費がかかります。
医療費は医療保険の対象となり(上の)年齢や所得によって医療費のうち1割~3割の支払いとなります。
介護サービス料は介護保険の対象となり(上の)年齢や所得によって介護サービス料のうち1割~3割の支払いとなります。

医療費

  • 在宅療養指導管理料
  • 訪問診療料/往診料
  • 麻薬や在宅酸素療法などの指導管理料
  • 検査/処置料
  • 薬局での薬代 など

当院でのお支払は指導管理料、訪問診療料・往診料、処置料などが含まれます。
医療保険では、高額療養費制度で自己負担額の上限が決められており、上限額を超えた支払いは申請をすることであとで払い戻しされます。
訪問診療に係る費用は負担割合や病態、処置によってさまざまですので、詳しくは事務までお尋ねください。


介護サービス費

  • 訪問介護
  • 訪問リハビリ
  • 居宅療養管理指導料
  • デイサービスやショートステイ等の施設に係る料金
  • 福祉用具のレンタル代 など

利用される方はそれぞれの事業所への支払いとなります。
介護度(要支援または要介護)によって支給限度額や受けられるサービス内容が決められています。
支給限度額を超えたサービスは自己負担となります。
どのサービスを利用できるか、支給限度額などはご自身の担当ケアマネージャーか市町役場の介護保険課、地域包括支援センターなどにお尋ねください。

診療を希望される場合

現在ご入院中の方

ご入院先の病院の、退院支援または地域医療連携室にご相談ください

入院されていない方

現在かかっている病院、診療所がある方は医師に相談するか、当院へお電話ください
☎ 095-801-5511(平日9:00~18:00/水・土は12:30まで)